<情報通信ネットワークの利用促進及び情報保護などに関する法律>


第50条の2(電子メールアドレスの無断収集行為などの禁止)

- 誰もがインターネットのホームページ運営者または管理者の事前の同意なしに インターネットのホームページから自動的に電子メールアドレスを収集する
プログラムやその他の技術的装置を利用してメールアドレスを収集してはならない。
- 誰でも第1項の規定に違反して収集したメールアドレスを販売・流通してはならない。
- 誰でも第1項および第2項の規定により収集・販売および流通が禁止されたメールアドレスであることを知っている上で、これを情報伝送に利用してはならない。

第74条(罰則)次の各号の1に該当する者は、1千万ウォン以下の罰金に処する。 第8条第4項の規定に違反して表示・販売または販売する目的で陳列した者 第44条の7第1項第1号の規定に違反して淫乱な符号・文言・音響・画像または映像を配布・販売・賃貸、または公然と展示した者 第44条の7第1項第3号の規定に違反して恐怖心や不安を誘発する符号・文言・音響・画像または映像を繰り返して相手に送る者 第50条第6項の規定に違反して技術的な措置をした者 第50条の8の規定に違反して広告性情報を送信した者 第50条の2の規定に違反して電子メールアドレスを収集・販売・流通または情報の送信に利用した者 第50条の8の規定に違反して広告性情報を送信した者 第53条第4項に違反して登録事項の変更登録、または事業の譲渡・譲受または合併・相続の申告をしなかった者